2005-12-14 第163回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
工事金の四%が平成設計の受け持ちでございます。その四%のうちの一%を返すと、これは二五%に当たるわけです。これは、総研ではなくて、お手元の資料にあると思いますが、四カ所ぐらいに何か、請求書が来るから、そこに送りました。木村建設としては、総研に対しては今まで一円も払ったことはありません。 奈良の場合は、地元の不動産が、世話をしたからここに三%をやるようにしてくれという電話がありました。
工事金の四%が平成設計の受け持ちでございます。その四%のうちの一%を返すと、これは二五%に当たるわけです。これは、総研ではなくて、お手元の資料にあると思いますが、四カ所ぐらいに何か、請求書が来るから、そこに送りました。木村建設としては、総研に対しては今まで一円も払ったことはありません。 奈良の場合は、地元の不動産が、世話をしたからここに三%をやるようにしてくれという電話がありました。
○鶴岡参考人 これは特殊なケースでして、最初、一号訴訟が市長あてに出てきまして、それが、さっき経緯を言いましたように、もう工事金を払っちゃったというところから、今度は松井前市長に対する損害賠償というふうに変わった経緯があったものですから、そこが、ほかのこういう訴訟とちょっと違う形になっているのじゃないかと思います。
きのう多田建設が更生法を申請して事実上倒産した、こういうことになったわけですけれども、メーンの建設業界の不良債権の総額、それからこれは未回収工事金というんですか、焦げつきになりそうになっている不良債権、そういうのが多額にあるというように聞いておりますが、あらあらで結構ですが、概況をお話しいただきたいと思います。
だから、これは財投の金ですから、利子がついた金ですから、本来ならば公団が利子を払わなければいかぬけれども、公団からこの会社には工事金として支払われた。工事金として支払われたら、それはすぐ払わなければいけない。それを払わずに滞留しておるわけです。そして、資産合計三億三千七百万と計上するわけですよ。一体、こんなところに利子稼ぎをさせるために財投の金が使われていいかどうか。
○栗原俊夫君 いま官房長は、大分慎重な答弁をしているのですが、これから大臣に最後の締めくくりをやってもらうわけですが、まあできるだけ受けた以上は自分でやると、そうすれば、要するに工事金の効果が一〇〇%工事に投入できるわけですが、しかし、下請をしなければならぬ場合も当然ある。
そこで、実は今度問題になりますのは、この四億九千万円、補助金合わして二十七億円という膨大な工事金を出す企業主体が、場所も明らかになってないのです。
しかし大臣、それではもう一つ疑問を投げかけますが、小牧建設はこれにかかわる作業棟、収容棟に対する工事金の総額が九千四百六十一万円で契約をしておるのです。実際に「太陽の里」から受けた受領金も九千四百六十一万円ですね。ところが「太陽の里」に出されている領収書の合計を見ますと、一億二千三百七十六万円になっているわけです。
もう工期を完了するというときには、早く工事金を下げてもらわなければならないから、あと一俵か二俵あるいは十俵で工事が完了するということになってくると三千円でセメントを買ってもそのほうが得だということになっちゃうんですよ。そうした末端の深刻な状態に目をつむっているのか、全く関心を持っていないのか、私は理解に苦しむのです。 先ほど委員長から異例の注意の喚起があった。
これに対し建築工事に関しては、工事金の総額をいわゆる一本で出すのが現状であります。それから先、内訳明細書の数量に誤差があることがわかっても、あるいは堀り方の際、砂のところに岩が出たり、あるいは土だと思って堀り方をするとヘドロ状態のどろが出たりした場合、それはほとんど事実上の変更がなされていないのであります。ということは、利益もあるが、そのかわり損害と危険が伴うことが非常に多いという問題であります。
○黒柳明君 そのいまの千代田産業以外の六社も、同様に工事金の一部をこの協議会に出している事実があると、こういうようなことを国税庁が現地から聞いたというようなことを伺っているのですが、それはいかがでしょうか。
実は保証協会に行きました、無担保保険制度の対象として保証してください、こういうのだけれども、まああなたのほうは焦げつきをするとは思わないけれども、ともかく何かかっこうをつけてもらわぬとどうしても踏み切れません、こう言うから、それでは私がある工事金を取るのがありますから、それをあなたのほうに債権譲渡とか代理受領をとることができるようにいたします、私のほうはけっこうです、何も差しつかえないのです、ただそれを
○石野委員 国の金を不正に利用して、いろいろ問題が出てきたからというので、普通のことばで言えばもみ消すために、原資をどういうふうにするかということをいろいろ考えて、不正な入札をし不正な工事金を手にしておる業者が、市に対して寄付をする、市は多額の寄付を受けたからこれに対して感謝をし、また自治省はそれに対して、国に対する褒章の手続までもするというようなことがかりに出るとしますと、これは、どろぼうをした者
特に法律まであげては言いませんが、とにかく施行令あるいは規則の中に、はっきりと法で言うところの計画変更とはこういうものを言うのだ、主要なる工事の計画の変更とかあるいは工事金の大幅な変更とか、こういうものは当然、組合員の名簿を付して同意をとったときと同じような方向の署名、調印によって三分の二以上の同意を得なければいかぬのだということを示しておるわけです。
こういう立場に立って、今の土地改良法の、団体営ならばかかった経費の何%、それも出発のときの計画工事金の何%、また県営なり国営なりはこういう負担率だ、こういうパーセンテージ方式ではなかなか問題が起こる。
○国務大臣(村上勇君) 準備のできないために、その契約書を持って銀行の窓口をたたいて、そうして銀行からそのいわゆる工事金を銀行が受け取るようにして金を借りるということは、しばしば地方においては、地方と申しますか、小さな業者で行なわれております。しかし、これしも必ずしも銀行は、その契約書を持っていったから右左に金を貸すということにはなっていないようでございます。
手続上の日にちが長くなったとか、あるいは工事金の相違だとか、そういうことでトラブルのあったということを記憶しております。
言葉をかえて言いますと、ちょうど工事金の手付金のような性格を持っておる。従って、本来ならばこれは契約自由の原則によりまして、民法にもそういう手付金というような場合には返さぬでもいいんだという規定もあります。しかし、ここでかけたものを全額返さぬということはもう論外で、けしからぬと思うのでありますが、先ほども申し上げましたように、この契約をするためには会社側も損失をこうむっている。
今までのいろいろ各都道府県の入札なんかを見ておっても、土木部長が、設計がかりにこの工事は百万円という工事金が下から出てきますね。そうすると、今度これを入札に付する場合に部長が黙ってそれを一割切る人もあるが、五分ぐらい切って、そうしてその九十五万なら九十五万というものを引き札にして封筒に入れて、そうして業者に入札させるわけです。
こういうような状態、それに一つは、工事金の不当支出といいますか、刑事事件を起しておるものも三件ほど、十二月以降あります。こうしたことが出てきて、これはどういうところから出ておるかということは、これははっきりつかむことはできませんが、そういう問題も出ている。
もう一つは、先ほど非常に大きな機械がきたために変更されたというのですが、われわれ今あなた方に別にかたきとしてお責めしているのではないが、国民の血税だからむだに使われてはいけないというのであなた方にお尋ねしているのですが、その機械を持ってきて変更したために非常に工事金もよけいに出たし、非常にいろいろな増額とか何かでこういう問題も起きたけれども、しかし工事自体としてはやはり三年も早くできたので、聞くところによると
吉川(兼)委員 あなたのいわゆる上げという熟語の中にははまらないかもしれませんけれども、それではその問題は、後ほどほかの委員からもっと追及がありましょうから私はその問題に関する私の追及は一応遠慮いたしまして、言葉をかえてお伺いしたいのですが、第一回に九十二億六千数百万円ですか、それからそれが一度突っ返されると二回目に八十八億何がし、それから第三回目としてこれはただいま折衝中ではないかと思うのですが、工事金
その場合に今後の計画というものはどうなるかというと、今までの継続工事のほかに新たな工事が出てくれば、各会社の持っておる資金調達舵力をはるかに左右するような大きな工事金というものが必要になってくるわけです。